平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
長野県と松本市ではそれぞれ、2026 年 6月 1 日 (月) ご宿泊分より宿泊税が導入されます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【宿泊料金(1人1泊あたりの室料):宿泊税】
<税込 6,600円未満の宿泊料金>
課税されません
<税込 6,600円以上の宿泊料金>
200円 (長野県100円・松本市100円)
(制度開始3年間は200円、それ以降300円)
※「宿泊料金」は素泊まり料金です。
※ 予約時の宿泊料金に宿泊税は含まれていないので、ホテル現地にてチェック イン時に徴収させていただきます。
※ 宿泊税のみのお支払いでも領収書は発行可能です。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
