宿泊税に関するご案内(2026年6月施行)

平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。


長野県と松本市ではそれぞれ、2026 年 6月 1 日 (月) ご宿泊分より宿泊税が導入されます。



何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


【宿泊料金(1人1泊あたりの室料):宿泊税】

<税込 6,600円未満の宿泊料金>

  課税されません

<税込 6,600円以上の宿泊料金>

  200円 (長野県100円・松本市100円)

  (制度開始3年間は200円、それ以降300円)


※「宿泊料金」は素泊まり料金です。

※ 予約時の宿泊料金に宿泊税は含まれていないので、ホテル現地にてチェック イン時に徴収させていただきます。

※ 宿泊税のみのお支払いでも領収書は発行可能です。


皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

→ 松本市宿泊税

→ 長野県宿泊税